A. 品目分類 第14類【HOR136】

■Answer.

2.×


■Commentary.

第17.02項の規定により、その他の糖類(ある種のやしから得られる砂糖類)として、第17.02項に含まれることから、第14類(植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品)ではなく、第17類(糖類及び砂糖菓子)に属することとなる。

■Reference.

第17.02項
T. 組物材料とは?【TWA525】

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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