関税率表 第17.02項

第 17 類 糖類及び砂糖菓子

17.02 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
-乳糖及び乳糖水
1702.11--無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の 99%以上のもの
1702.19--その他のもの
1702.20-かえで糖及びかえで糖水
1702.30-ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の 20%未満のものに限る。)
1702.40-ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の 20%以上 50%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)
1702.50-果糖(化学的に純粋なものに限る。)
1702.60-その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の 50%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)
1702.90-その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の 50%含有するものを含む。)

この項には、その他の糖類で固体のもの、糖水、人造はちみつ及びカラメルを含む。

(A)その他の糖類
ここには、17.01 項の糖類以外の糖類又は 29.40 項の化学的に純粋な糖類以外の糖類で固体(粉末状のものを含む。)のものを含む。香味料又は着色料を加えてあってもよい。この項の主な糖類には、次の物品がある。
(1)乳糖(milk sugarとしても知られる。C12H22O11):ミルク中に存在し、商業的にはホエイから製造する。この項には、化学的に純粋な乳糖及び商慣行上乳糖として取引される物品の両者を含む。これらの製品は、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の 95%を超えなければならない。乳糖の含有率の計算において「乾燥状態」には、自由水及び結晶水のいずれも含まない。ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の 95%以下のものを除く(通常 04.04)。
商慣行上乳糖として取引される物品を、精製したものは、白色でわずかに甘い結晶性の粉末である。化学的に純粋な乳糖は、無水のものであるか含水のものであるかを問わず固い無色の結晶で、臭を吸収する。
乳糖は、ミルクとともに育児食の調製に広く使用されるほか、製菓用、ジャムの製造用又は医薬品の製造用に供される。
(2)転化糖:天然はちみつの主要成分である。これは、一般に商業的には、精製したしょ糖の水溶液を加水分解して製造され、ぶどう糖と果糖の重量割合は等量である。これは、固体又は粘稠なシロップ(下記(B)参照)として提示され、医薬品、パンの製造、貯蔵果実及び人造はちみつ製造並びに醸造工業に使用する。
(3)ぶどう糖:天然に、果実及びはちみつ中に存在する。また等量の果糖とともに転化糖を構成する。
この項には、デキストローズ(化学的に純粋なぶどう糖)及び商慣行上ぶどう糖として取引される物品を含む。
デキストローズ(C6H12O6)は、白色の結晶状粉末で、食品工業及び医薬工業において使用する。
商慣行上ぶどう糖として取引する物品は、でん粉を酸又は酵素により加水分解して得られ、デキストローズの他に、常に種々の割合の二糖類、三糖類、その他の多糖類(麦芽糖、マルトトリオース等)を含有し、デキストローズとして計算した還元糖の含有量は、乾燥状態において 20%以上である。これは、一般に無色の多少粘性のある液(グルコースシロップ。下記(B)参照)又は塊状若しくはケーキ状(glucose aggregates)又は無定形の粉の形状であり、主として食料工業、醸造工業、たばこ工業(たばこの発酵)及び製薬業において使用される。
(4)果糖(C6H12O6):甘味を有する果実又ははちみつ中にぶどう糖とともに多量に存在する。商業的には、商慣行上ぶどう糖として取引される物品(例えばコーンシロップ)若しくはしょ糖から又はダリア及びキクイモ(Jerusalem artichoke)の塊茎に含まれているイヌリンを加水分解して得られる。これは、白色の結晶性粉末又は粘稠なシロップ(下記(B)参照)で、通常の砂糖(しょ糖)より甘く、特に糖尿病患者用に適している。この項には、化学的に純粋な果糖及び商慣行上果糖として取引される物品の両者を含む。
(5)砂糖類(てん菜及び甘しゃ以外の原料から製造されたものに限る。):最も重要なものはかえで糖で、主にカナダ及びアメリカ合衆国の東北部に生育するかえで類(主として Acer saccharum 及び Acer nigrum)の樹液から得られる。この樹液は、微妙な芳香を寄与している糖以外のある種の成分を失わないために、通常精製することなく濃縮し結晶化される。かえ
で糖は、また、シロップで市販されている(下記(B)参照)。その他のしょ糖水(下記(B)参照)は、さとうもろこし(Sorghum vulgare var. saccharatum)、いなご豆(carob bean)及びある種のやし等から得られる。
(6)マルトデキストリン(又はデキストリマルトース):商慣行上ぶどう糖として取引される物品と同様の製法により得られ、麦芽糖と多糖類を種々の割合で含有している。ただし、加水分解の度合が少ないので、商慣行上ぶどう糖とし取引される物品より還元糖の含有量が少い。
この項には、ぶどう糖として表わされた還元糖の含有量が、乾燥状態において 10%を超え20%未満のものに限り含まれ、還元糖の含有量が 10%以下のものは 35.05 項に属する。マルトデキストリンは、一般に白色の粉であるが、糖水の状態でも売られている(下記(B)参照)。マルトデキストリンは、主にベビーフード及び食餌(じ)療法用低カロリー食品の製造において香味物質又は食品の着色料の増量剤として、また、製薬工業において担体として使用される。
(7)麦芽糖(C12H22O11):工業的には、でん粉を麦芽酵素により加水分解することによって製造される白色の結晶性粉末で醸造工業に使用する。この項は化学的に純粋な麦芽糖及び商慣行上麦芽糖として取引される物品の両者を分類する。

(B)糖 水
ここには、29.40 項の化学的に純粋な糖類の水溶液を除き、すべての糖水(乳糖のシロップ及び水溶液を含む。)が含まれる。ただし、これらには香味料又は着色料が添加されていてはならない(21.06 項の解説参照)。
上記(A)に掲げられている糖水(例えば、ぶどう糖(でん粉)シロップ、果糖水、マルトデキストリンのシロップ、転化糖水及び砂糖水)のほか、この項には次の物品が含まれる。
(1)単一のシロップ:この類の糖類を水に溶解して得られる。
(2)てん菜、甘しゃ等から糖類の抽出の際に得られるジュース及びシロップ:これらは、不純物としてペクチン、たんぱく系物質、無機塩等を含んでいてもよい。
(3)ゴールデンシロップ:しょ糖及び転化糖を含有する食卓用又は料理用のシロップである。
これは、砂糖を精製し、結晶化したあと精製糖の分離の際に残ったシロップから、又は甘しゃ糖若しくはてん菜糖から、(それらのしょ糖の一部を転化することにより若しくはそれらに転化糖を加えることにより)製造する。

(C)人造はちみつ
人造はちみつは、しょ糖、ぶどう糖又は転化糖をもととした混合物で、天然はちみつに模造するために、通常香味付け又は着色して調製したものである。天然はちみつと人造はちみつの混合物もこの項に属する。

(D)カラメル
カラメルは、かっ色の非結晶性物質で、芳香がある。ややシロップ状の液体又は固体(通常は粉状)である。
カラメルは、糖類(通常は、ぶどう糖又はしょ糖)又は糖みつを 120~180 度の温度で多少長い時間をかけて加熱することにより得られる。
製造方法のいかんによって、乾燥状態で計算した砂糖の含有量が多い(通常 90%台)カラメル化糖(又は糖みつ)から、砂糖の含有量が非常に少ない着色料カラメルまで一連のものが得られる。
カラメル化した糖類又は糖みつは、特に甘味のデザート、アイスクリーム又はケーキ類(Pastry-cooks' products)の製造の際に香味付けに使用される。着色料カラメルは糖類のかなりの部分がメラノイジン(色素)に転換しているので、着色料として例えば、ビスケット製造、醸造及び非アルコール性飲料製造に使用される。


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