A. 貨物の検査場所【KOM52】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、指定地外検査の許可をしなければならないとされている。

①貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当
②検査を能率的に行うのに支障がない

両方の要件を満たす必要があるため、設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第69条第2項、第3項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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