関税法 第69条(抜粋)

貨物の検査場所

関税法第69条第2項、第3項

2  前項の規定により指定された場所以外の場所で第六十七条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。

3  税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。 

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