Q. 輸入令に係る政府機関の行為【GKM35】

■Question.

経済産業大臣以外の政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用されないが、当該輸入について、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸入令に係る政府機関の行為正誤 #政府機関の行為正誤

■Question level.

#外国為替及び外国貿易法難易度3正誤

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