Q. 品目分類 第22類【HOR8】

■Question.

関税率表第22.09項の規定に該当するものをChoice.

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

22.01 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪
22.02 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第 20.09 項の果実又は野菜のジュースを除く。)
22.03 ビール
22.04 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第 20.09 項のものを除く。)
22.05 べルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
22.06 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
22.07 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が 80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
22.08 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が 80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
22.09 (              )

■Choice.

①無水アンモニア及びアンモニア水


②メタノール(メチルアルコール)


③酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)


④食酢及び酢酸から得た食酢代用物


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