A. 関税法の用語の定義 【KKU142】
■Answer.
②公海
「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により( 公海 )で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいい、( 公海 )で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとされている。
■Reference.
関税法第2条第1項第1号、第1項
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国の船舶とは?【TWA583】
T. 公海とは?【TWA33】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】
T. 外国の排他的経済水域の海域とは?【TWA566】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?