■Answer.
2.×
■Commentary.
銅製のケーブルは、電気絶縁をしてないものは第74類(銅及びその製品)に属し(第74.13項)、電気絶縁したものは第85類(電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品)に属する(第85.44項)。したがって、銅製のケーブルは、電気絶縁をしたものであるかないかで属する類が異なる。
■Reference.
第74.13項
第85.44項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集