関税率表 第74.13項

第 74 類 銅及びその製品

74.13 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)

73.12 項の解説は、この項において準用する。
銅は、電気的伝導性が優れているために、通常、電線及びケーブルの製造に供される。これらは、鉄鋼その他の金属をしんとして使用してあるかないかを問わないが、重量割合で銅の含有量が最大のものである場合に限りこの項に属する(15 部注7参照)。ただし、この項には、電気絶縁をした線及びケーブルは含まない(85.44)。


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