A. 変更等の届出【TOM86】
■Answer.
1.○
通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、当該法人の精算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
■Commentary.
通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、当該法人の精算人は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされている。
■Reference.
通関業法第12条第3号
通関業法施行令第4条第5号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 破産手続開始の決定とは?【TWA337】
T. 清算人とは?【TWA557】
■Question collection.
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