通関業法施行令 第4条(抜粋)

許可の消滅に関する届出義務者

通関業法施行令第4条第5号

法第十二条 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

五  通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 

清算人

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