A. 輸入令に係る政府機関の行為【GKM60】

■Answer.

2.×


■Commentary.

経済産業大臣以外の政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用しないこととなっているので、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要するわけではない。


■Reference.

輸入貿易管理令第19条第1項

    

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集

まとめ問題集




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