A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 【KKM572】

■Answer.

1.○


■Commentary.

税関長は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があった場合において関税定率法第5条(便益関税)の規定による便益の適用を受けて輸入しようとする貨物については、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下のもの及び当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかなものを除き、当該便益を適用するために必要な書類(当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書)を提出させることができる。

■Reference.

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
関税法施行令第61条第1項第1号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)  
T. 便益関税とは?【TWA292】 
T. 商標とは?【TWA803】 
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 課税価格の総額とは?【TWA5】
T. 仕入書その他の書類とは?【TWA643】
T. 原産地とは?【TWA305】       

■Question collection.
関税法問題集
まとめ問題集


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