A. 申告納税方式の関税の納期限の延長【KKM276】

■Answer.

2.×


■Commentary.

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、その月(特定月)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る納税申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができるとされている。 設問は、『当該特定月の末日の翌日から1月以内に限り延長することができる』とされていることから誤りとなる。

■Reference.

関税法第9条の2第2項
T. 申告納税方式とは?【TWA81】
T. 納税申告とは?【TWA157】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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