関税法 第9条の2(抜粋)

納期限の延長

関税法第9条の2第2項

2  申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る第七条第一項の規定による申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。 

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