A. 欠格事由【TKM110】

■Answer.

2.×


役員のうちに、破産者であって復権を得ないものがある法人は、通関業の許可を受けることができない。

■Commentary.

財務大臣は、法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに破産者であって復権を得ないものに該当する者がある場合には、通関業の許可をしてはならないとされている。

■Reference.

通関業法第6条第2号、第10号
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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