■Answer.
2.×
■Commentary.
一の特恵受益国等において本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として生産された物品については、当該特恵受益国等において完全に生産された物品とみなして、特恵関税の適用を受けることができるとされており、本邦を当該物品の原産地として、特恵関税の適用を受けることはできない。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号
T. 特恵受益国等とは?【TWA485】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
T. 原産地とは?【TWA305】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集