A. 検査の通知【TKM176】

■Answer.

1.○


■Commentary.

税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査等をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならないとされている。当該検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。したがって、設問は正しい。 

■Reference.

通関業法基本通達16-1(1)
通関業法第16条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関手続とは?【TWA200】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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