A. 軽減税率等の適用手続【ZKM7】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税暫定措置法第9条(軽減税率等の適用手続)の規定により軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならないとされており、用途外使用の制限等の一定の規制はあるが、担保提供制度の規定は設けられていない。

したがって、『その軽減される関税の額に相当する額の担保を税関長に提供しなければならない』とする設問は、誤りとなる。


■Reference.

関税暫定措置法第9条第1項

関税暫定措置法施行令第33条

関税暫定措置法第10条

関税暫定措置法第11条第2号


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?