関税暫定措置法施行令 第33条

軽減税率等の適用についての手続等

前条第一項各号に掲げる物品又は同条第二項各号に掲げる物品について、法第九条第一項 の軽減税率又は同条第二項 の譲許の便益の適用を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

一  当該物品の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地

二  当該物品の用途及び使用場所(前条第一項第一号、第七号及び第十六号に掲げるものに係る場合にあつては、その用途及び使用予定計画)

三  当該物品(前条第一項第一号、第五号、第七号及び第十六号並びに同条第二項第四号及び第六号に掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間

2  前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に掲げる証明書を当該書面に添付しなければならない。

一  当該物品が前条第一項第一号に掲げるミルク及びクリームのうち学校等給食用のものであるとき その旨を記載した文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書

二  当該物品が前条第一項第十六号に掲げる重油及び粗油であるとき その旨を記載した農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書

三  当該物品が前条第二項第八号に掲げるその他の甘しや糖のうち精製用のものであるとき その旨を記載した農林水産大臣の証明書

3  第八条第二項の規定は、前条第一項各号に掲げる物品又は同条第二項各号に掲げる物品について法第九条第一項 の軽減税率又は同条第二項 の譲許の便益の適用を受けようとする場合における当該物品の輸入申告について準用する。この場合において、第八条第二項中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第一項第一号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同項第二号、第三号若しくは第九号又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同条第一項第七号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は当該物品を使用する者に対し当該物品を販売する者」と、当該物品が同項第十六号に掲げる物品であるときは「物品を販売する者」と読み替えるものとする。

4  第九条及び第十条の規定は、前条第一項第四号から第六号までに掲げる物品、同項第八号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの以外のもの若しくは同項第十号から第十五号まで若しくは第十七号に掲げる物品又は同条第二項第一号、第三号から第六号まで、第九号若しくは第十号に掲げる物品について法第九条第一項 の軽減税率又は同条第二項 の譲許の便益の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第九条第四号中「当該用途に供した年月日」とあるのは、当該物品が前条第一項第四号、第五号、第八号、第十号から第十五号まで若しくは第十七号に掲げる物品又は同条第二項第一号、第三号から第六号まで、第九号若しくは第十号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量」と、当該物品が同条第一項第六号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量並びに当該製品の販売年月日、販売先及び販売数量」と読み替えるものとする。

5  法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第一号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)及び当該物品の給食を実施する法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する小学校、中学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校、特別支援学校若しくは幼稚園又は関税定率法施行令第六十五条 (児童福祉施設の指定)に規定する児童福祉施設若しくは児童福祉法第六条の三第九項 、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を行う者(以下この項及び次項において「学校等」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「給食用加工食品」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する学校等にあつては、配分先の記載は、することを要しない。

一  受け入れた当該物品又は給食用加工食品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、数量、価格並びに蔵置場

二  当該配分機関及び学校等にあつては、配分した当該物品又は給食用加工食品の種類、数量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所

三  給食用加工食品を製造する者にあつては、使用した当該物品の種類、数量及び価格並びにこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工食品の品名、数量及びその年月日

6  税関長は、必要があると認めるときは、法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第一号に掲げる物品の輸入者その他の配分機関及び当該物品の給食を実施する学校等並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

7  法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第二号若しくは第三号又は法第九条第二項の譲許の便益の適用を受けた前条第二項第二号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用して配合飼料(同条第一項第二号に掲げる物品にあつては第四十五条第二項に規定する飼料をいい、前条第一項第三号又は第二項第二号に掲げる物品にあつては第一条に規定する飼料をいう。以下この項及び次項において同じ。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一  受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所

二  配合飼料を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日

8  税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して配合飼料を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

9  法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第七号に掲げる物品を使用する者(以下この項及び第十一項において「七号物品使用者」という。)、七号物品使用者に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第十一項において「七号物品販売者」という。)及び当該物品のうち第三条第一項に規定する共同利用施設に同項に規定するところにより運送されたもの(以下この項及び第十一項において「共同利用施設用七号物品」という。)を使用して七号物品使用者の委託を受けて当該共同利用施設において飼料を製造する者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一  受け入れた当該物品又は共同利用施設用七号物品を使用して製造された飼料の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量、価格並びに蔵置場

二  七号物品販売者にあつては、販売した当該物品の販売年月日、販売先及びその業種、規格、数量並びに価格

三  共同利用施設用七号物品を使用して当該共同利用施設において飼料を製造する者にあつては、使用した当該共同利用施設用七号物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の物品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該共同利用施設用七号物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに当該共同利用施設から出した当該共同利用施設用七号物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日

10  法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第八号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの(以下この項及び次項において「原料用とうもろこし」という。)からコーンフレークを製造する者(以下この項及び次項において「コーンフレーク製造者」という。)及びコーンフレーク製造者の委託を受けて原料用とうもろこしからひき割りとうもろこしを製造する者(以下この項及び次項において「ひき割りとうもろこし製造者」という。)は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一  受け入れた原料用とうもろこしの受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所

二  コーンフレーク製造者にあつては、原料用とうもろこしから製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量(原料用とうもろこしからのひき割りとうもろこしの製造をひき割りとうもろこし製造者に委託して行う場合にあつては、当該ひき割りとうもろこし製造者から受け入れた当該委託に係るひき割りとうもろこしの規格、数量、受入年月日及び受入先)、当該ひき割りとうもろこしの使用年月日並びに当該ひき割りとうもろこしから製造した製品の品名及び数量

三  ひき割りとうもろこし製造者にあつては、原料用とうもろこしから製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量

11  税関長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。

一  七号物品使用者、七号物品販売者又は七号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用七号物品を使用して第九項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者 第九項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書

二  コーンフレーク製造者又はひき割りとうもろこし製造者 原料用とうもろこしの使用の状況に関する報告書

12  法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第九号又は法第九条第二項の譲許の便益の適用を受けた前条第二項第七号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用してでん粉糖又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルー(以下この項及び次項において「でん粉糖等」という。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一  受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所

二  でん粉糖等を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日

13  税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用してでん粉糖等を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

14  法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第十六号に掲げる物品の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次項において「輸入者等」という。)は、当該物品に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、性状、数量、価格並びに蔵置場

二  販売者にあつては、販売した当該物品の販売年月日、販売先及びその業種、性状、数量、価格並びに蔵置されていた場所

15  税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者等に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

16  法第九条第二項 の譲許の便益の適用を受けた前条第二項第八号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を精製用に使用する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一  受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所(蔵置場が異なる場合は、蔵置場を含む。)

二  当該物品を精製用に使用する者にあつては、次に掲げる事項

イ 使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日

ロ 当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日

ハ 事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日

17  税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を精製用に使用する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。 

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