■Answer.
2.×
■Commentary.
特恵関税の適用を受けようとする者は、原則として、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書を当該物品の輸入申告等の際に税関長に提出しなければならないとされているが、下記物品に関しては、例外として、その提出を要しない。
①税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品
②課税価格の総額が20万円以下の物品
③特例申告貨物である物品
設問は、①、②に限られているため誤りとなる。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第27条第1項
T. 特恵関税とは?【TWA203】
T. 特恵受益国等とは?【TWA485】
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 原産地証明書とは?【TWA371】
T. 課税価格の総額とは?【TWA5】
T. 特例申告貨物とは?【TWA21】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集