A. NACCS法【SKM35】

■Answer.

1.○


■Commentary.
国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で、NACCS法施行令別表に掲げる申告その他の手続に関する業務については、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。同法施行令別表第92号には、コンテナーに関する通関条約及び国際道路輸送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出が掲げられている。
したがって、当該積卸コンテナー一覧表の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができるとする設問は正しい。

■Reference.
NACCS法第2条第2号イ(定義)
NACCS法施行令第1条第1項第1号(輸出入等関連業務の範囲)
NACCS法施行令別表第92号
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
T. 積卸コンテナー一覧表とは?【TWA247】

■Question collection.
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まとめ問題集


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