A. 特恵関税等【ZKM39】

■Answer.

1.○


特恵受益国であるA国を原産地とする物品が特恵受益国であるB国において保存のために冷凍され、その関税率表の項が異なることとなった場合であっても、A国が特恵関税適用上の原産地となる。

■Commentary.

特恵受益国であるA国を原産地とする物品が特恵受益国であるB国において保存のために冷凍されたものは、たとえその関税率表の項が異なることとなったとしても、実質的な変更を加える加工又は製造とはされないため、特恵関税適用上の原産地はB国とはされず、A国とされる。

■Reference.

関税暫定措置法施行規則第9条第1項
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 特恵関税とは?【TWA203】

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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