A. 無申告加算税【KOU55】
■Answer.
③無申告加算税
関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定がされた場合には、当該納税義務者に対し、当該決定に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する( 無申告加算税 )を課する。
■Reference.
関税法第12条の3第1項第1号(無申告加算税)
T. 更正とは?【TWA188】
T. 決定とは?【TWA118】
T. 納税義務者とは?【TWA147】
T. 無申告加算税とは?【TWA208】
■Question collection.
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