関税法 第7条の16(抜粋)

関税法第7条の16第2項(更正及び決定)

2  税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。 

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