A. 品目分類 第25類【HKR77】

■Answer.

1.○


純塩化ナトリウムと海水は、関税定率法別表の同じ項に属する。

■Commentary.

純塩化ナトリウム及び海水は、ともに第25.01項の規定により、関税定率法別表の同じ項に属するとされる。

A欄 純塩化ナトリウム(第25.01項)
B欄 海水(第25.01項)

■Reference.

第25.01項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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