関税率表 第25.01項

第 25 類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

25.01 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固形防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水

この項には、通常、塩として知られている塩化ナトリウムを分類する。塩は料理用(料理用の塩、食卓塩)に使用されるが、多くの他の用途もあり、必要があれば、食用に適さないように変性される。
この項には、次の物品を含む。
 (A)地下から次の方法で取り出した塩
-通常の採掘による(岩塩)。
-溶液採掘による(水を塩層の中へ加圧下で注入し、飽和塩水として表面にもどす。)。
(B)蒸発塩
-天日塩(海塩)は、太陽による海水の蒸発で得られる。
-精製塩は、飽和塩水を蒸発して得られる。
(C)海水、塩水その他の塩分を含む溶液
この項には、また、次の物品を含む。
(1)少量のヨード、りん酸塩等を加えた塩及び吸湿防止処理をした塩(例えば、食卓塩)
(2)凝固防止剤又は流動剤を添加した塩
(3)何らかの方法で変性した塩
(4)残留塩化ナトリウム、特に、化学的工程(例えば、電気分解)を経た後残留するもの又はある種の鉱物を処理した際の副産物として得られるもの

この項には、次の物品を含まない。
(a)セロリーソルトのような塩で味付けした調味料(21.03)
(b)塩化ナトリウムの溶液(海水を含む。)でアンプルに詰めたもの及び医薬品として別の方法で調製した塩化ナトリウム(30 類)、並びに医療用を除き、滅菌して歩かないかを問わず、衛生用品として小売用の包装にした塩化ナトリウム溶液(33.07 項)
(c)塩化ナトリウムの培養単結晶で、1個の重量が 2.5 グラム以上のもの(光学用品を除く。)(38.24)
(d)塩化ナトリウムの光学用品(90.01)


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