Q. 更正に関する意見の聴取【TOM7】

■Question.

通関業法第15条更正に関する意見の聴取)に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として営業所の責任者からではなく、通関士から行うこととされている。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#更正に関する意見の聴取正誤 #増額更正の場合における意見の陳述方法等正誤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?