通関業法 第15条

(更正に関する意見の聴取)

通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項 又は第三項 の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。 

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