A. 経済連携協定に基づく関税割当制度【ZKM36】

■Answer.

1.○


■Commentary.

経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品について、その譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとする場合における輸入申告は、当該一定の数量の範囲内において政府が行う割当てを受けた者(関税割当証明書の交付を受けた者)の名をもってしなければならないとされている。

したがって、設問は正しい。


■Reference.

関税暫定措置法第8条の6第1項

EPA関割令第2条第2項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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