関税暫定措置法 第8条の6(抜粋)

経済連携協定に基づく関税割当制度

関税暫定措置法第8条の6第1項

経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。

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