■Answer.
③第68類(石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品)
■Commentary.
第68.05項(粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。) )の規定により、研磨材料(アルミナ)を天然ゴムに付着させ、紡織用繊維に塗布した物品は、第68類に属することとなる。
■Reference.
第68.05項
■Question collection
通関実務問題集
まとめ問題集