関税率表 第68.05項

第 68 類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

68.05 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)
6805.10-紡織用繊維の織物のみに付着させたもの
6805.20-紙又は板紙のみに付着させたもの
6805.30-その他の材料に付着させたもの

この項は、紡織用繊維、紙、板紙、バルカナイズドファイバー、革その他の材料で、ロール状、特定の形状に切断したもの(シート、帯、ストリップ、ディスク、セグメント等)、糸状、またはコード状のものに、通常接着剤又はプラスチックを使用し、粉砕した天然又は人造の研磨材料を付着させたものを分類する。この項には、また繊維材料に均一に研磨材料を染み込ませ、結合剤で繊維の上に固着させた不織布製の類似品を含む。研磨材料として使用されるものには、エメリー、コランダム、炭化けい素、ガーネット、パミス、フリント、石英、砂、ガラス粉等がある。
帯状、ディスク状等のものは縫い合わされたりステープルでとじられたり接着されたりその他の方法で製品に作りあげられたものであってもさしつかえない。また、木等のブロック、ストリップに研磨紙又は研磨布を永久的にとりつけた磨き棒のような工具もこの項に属する。しかし、この項にはグラインディングホイールのように硬質材料の支持物(板紙、木、金属等)の上に研磨材料が粉状又は粒状というよりはむしろ密に凝集した層状に取り付けられたグラインディングホイール及び類似の構成よりなる手工具(68.04)を含まない。
この項の物品は、金属、木、コルク、ガラス、革、ゴム(硬化したものであるかないかを問わない。)又はプラスチックの表面を滑らかにし又はクリーニングするために主として使用(手又は機械によって)する。またワニス又はラッカーで塗装した表面の研磨又はカードクローシングを研ぐためにも使用する。


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