Q. 通関業法の用語の定義【TKM357】

■Question.

他人の依頼によりその者を代理して行う本邦外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告については、当該船用品が外国貨物である場合には通関業務に含まれるが、当該船用品が内国貨物である場合には通関業務に含まれない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#通関業法の用語の定義正誤 #船用品正誤

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