Q. 通関業法の用語の定義【TKM357】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年7月3日 06:54 ■Question.他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告については、当該船用品が外国貨物である場合には通関業務に含まれるが、当該船用品が内国貨物である場合には通関業務に含まれない。■Choice.1.○2.×■Related question. #通関業法の用語の定義正誤 #船用品正誤 ダウンロード copy #通関業法の用語の定義 #通関業法の用語の定義正誤 #船用品正誤 #TKM357 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート