Q. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KKM346】

■Question.

申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日から5年間である。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け正誤 #帳簿の備付け等正誤 #帳簿の記載事項等正誤

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