A. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KKM346】

■Answer.

2.×


申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日の翌日から7年間である。

■Commentary.

申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日の翌日から7年間とされている。

■Reference.

関税法第94条第1項
関税法施行令第83条第6項
T. 申告納税方式とは?【TWA81】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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