A. 関税法の用語の定義【KKM245】

■Answer.

1.○


外国の船舶により本邦の接続水域の海域又は外国の接続水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。

■Commentary.

外国の船舶により本邦の接続水域の海域又は外国の接続水域の海域で採捕された水産物は外国貨物とされており、当該外国貨物を本邦に引き取ることは、輸入に該当するとされている。尚、接続水域とは、領海の外縁にあり、基線から24海里の範囲で沿岸国が設定する水域のことで、関税法基本通達2-14(本邦等の範囲)に規定される本邦の一部を成しているとされる領海の範囲には含まれない。

■Reference.

関税法第2条第1項第1号、第3号
関税法基本通達2-14(1)
領海及び接続水域に関する法律第1条
T. 外国の船舶とは?【TWA583】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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