関税法基本通達 2-14(抜粋)
本邦等の範囲
関税法基本通達2-14(1)
法第 2 条の規定その他法の規定において本邦等の範囲については、それぞれ次による。
(1) 「本邦」の一部を成しているとされる領海の範囲は、領海及び接続水域に関する法律(昭和 52 年法律第 30 号)第 1 条《領海の範囲》に規定する領海の範囲とする。
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本邦等の範囲
関税法基本通達2-14(1)
法第 2 条の規定その他法の規定において本邦等の範囲については、それぞれ次による。
(1) 「本邦」の一部を成しているとされる領海の範囲は、領海及び接続水域に関する法律(昭和 52 年法律第 30 号)第 1 条《領海の範囲》に規定する領海の範囲とする。
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