A. 保税地域総則【KOM92】
■Answer.
2.×
■Commentary.
保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者の備え付けることとされている帳簿の保存期間は、原則として記載すべき事項が生じた日から起算して2年を経過する日までとされている。
■Reference.
関税法基本通達34の2-3
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 保税展示場とは?【TWA180】
■Question collection.
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