関税法基本通達 34の2-3

保税地域における貨物についての帳簿

法第 34 条の 2 の規定により貨物を管理する者の備え付けることとされている帳簿は、令第 29 条の 2 第 1 項又は第 2 項に規定する事項を記載したものであれば、税関用に特別の帳簿を備える必要はなく、倉主等の営業用の帳簿又は保管カードに所要の事項を追記したものであっても差し支えない。

この場合においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物である旨を明らかにして表示するものとする。 なお、総合保税地域(法第 62 条の 8 第 1 項第 2 号に掲げる行為を行う施設に限る。)における貨物を管理する者が備え付けることとされている帳簿については、後記 61 の 3―1 の(5)から(7)までの規定に準じて取り扱うものとする。 

また、帳簿を保存する期間は、記載すべき事項が生じた日から起算して2年を経過する日(その間に当該帳簿について保税業務検査を受けた場合にあっては、当該保税業務検査を受けた日)(法第 50 条第1項に規定する承認を受けた者に係る同項の届出を行った場所にあっては1年を経過する日)までとする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?