A. 輸出令に係る税関長に委任されている権限【GKM23】

■Answer.

2.×


輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる貨物(国宝、重要文化財、特別天然記念物等)に係る輸出の承認の権限については、すべてが経済産業大臣から税関長に委任されているわけではない。

■Commentary.

輸出貨物が、輸出貿易管理令別表第2の39から41まで及び43の項の中欄に掲げる貨物(同表の43の項の中欄に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に該当する場合は、輸出の承認の権限は、税関長に委任される。同表の43項の中欄に掲げる貨物のうち、経済産業大臣が告示で定めるワシントン条約該当貨物等の承認の権限については、経済産業大臣から税関長に委任されていないため、すべてではない。

■Reference.

輸出貿易管理令第12条第1号
輸出貿易管理令別表第2 43の項
経済産業省告示第388号

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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