経済産業省告示第388号

輸出貿易管理令第11条第1号で税関長の権限委任から除く貨物

輸出貿易管理令第十一条第一号の規定に基づき、その輸出の承認の権限が経済産業大臣から税関長に委任される同令別表第二の四三の項の中欄に掲げる貨物から経済産業大臣が告示で除くものは、次のいずれかに該当する貨物とする。

一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(輸出貿易管理令別表第二の三七の項の中欄に掲げるものを除き、平成十二年通商産業省告示第七百四十三号(輸出貿易管理令別表第二の三六の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらから派生した物を定める件)で定めるものに限る)

二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号別表第二の表一に掲げる種に限るの同法第六条第二項第三号に規定する個体及び) 。)その器官並びにこれらの加工品

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