Q. 欠格事由【TKM1】

■Question.

関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であっても、その刑の執行を終わった日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。

■Choice

1.○


2.×


■Related question.

#欠格事由正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #2年正誤 #罰金の刑正誤

■Question level.

#通関業法難易度5正誤

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