A. 欠格事由【TKM1】
■Answer.
2.×
関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないと通関業の許可を受けることができない。
■Reference.
通関業法第6条第4号イ
関税法第111条
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないと通関業の許可を受けることができない。
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通関業法第6条第4号イ
関税法第111条
T. 通関業とは?【TWA479】
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