A. 郵便物等に関する特例【KKM576】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入される郵便物の課税標準となるべき価格が20万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)については、郵便物の輸出入の簡易手続が適用されないため、輸入申告をしなければならないこととされている。
■Reference.
関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 課税標準とは?【TWA105】
T. 寄贈物品とは?【TWA277】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
■Question collection.
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