A. 端数計算【HKC8】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税の課税標準の端数計算については、国税通則法第118条第1項(国税の課税標準の端数計算等)の規定が準用されるため、下記端数計算の方法となる。

(関税の課税標準額の端数計算)
関税の課税標準額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。したがって、設問の端数計算は正しいこととなる。

端数計算前の課税標準額 8,954,622円
端数計算後の課税標準額 8,954,000円(1,000円未満切り捨て)

尚、関税の課税標準額の端数計算をするのに関税率は考慮されない。  

■Reference.

関税法第13条の4
国税通則法第118条第1項
関税法基本通達13の4-1(1)

■Question collection

通関実務問題集
まとめ問題集


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