A. 端数計算【HKC8】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税の課税標準の端数計算については、国税通則法第118条第1項(国税の課税標準の端数計算等)の規定が準用されるため、下記端数計算の方法となる。
(関税の課税標準額の端数計算)
関税の課税標準額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。したがって、設問の端数計算は正しいこととなる。
端数計算前の課税標準額 8,954,622円
端数計算後の課税標準額 8,954,000円(1,000円未満切り捨て)
尚、関税の課税標準額の端数計算をするのに関税率は考慮されない。
■Reference.
関税法第13条の4
国税通則法第118条第1項
関税法基本通達13の4-1(1)
■Question collection
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