関税法基本通達 13の4-1(抜粋)

国税通則法の準用の効果

関税法基本通達13の4-1(1)

法第 13 条の 4《端数計算》の規定により、関税の課税標準の端数計算、関税の確定金額の端数計算及び関税に係る払戻し又は還付の額の端数計算について国税通則法の規定が準用される結果、それらの端数計算の方法は次によることとなるので、留意する。

 (1) 関税の課税標準を計算する場合において、その額に 1,000 円未満の端数があるとき、又はその全額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる(国税通則法第 118 条第 1 項)。

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