A. 欠格事由【TOM64】

■Answer.

1.○


財務大臣は、許可申請者の法人が通関業法第45条(両罰規定)の適用により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わってから3年を経過しない場合であっても、通関業の許可をすることができる。

■Commentary.

欠格事由に該当することとなるのは、行為者として罰金の刑に処せられた場合をいい、両罰規定の適用により罰金の刑に処せられた場合は含まれないとされているので、財務大臣は、許可申請者の法人が両罰規定の適用により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わってから3年を経過しない場合であっても、欠格事由には該当しないため、通関業の許可をすることができる。したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法基本通達6-2
通関業法第6条第5号
通関業法第45条
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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