通関業法基本通達 6-2

「違反行為をして・・・・・・刑に処せられた」の意義

法第6条第4号及び第6号までの欠格事由に該当することとなるのは、行為者としてこれらの各号の規定する罰条に該当して罰金の刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合をいい、両罰規定(関税法第117条、法第45条)の適用により罰金の刑に処せられ、又は通告処分に付された場合は含まれない。

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