Q. 輸出又は輸入の許可 【KKM601】

■Question.

本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸出又は輸入の許可正誤 #輸出申告の手続正誤 #支払手段等の輸出入の届出正誤 #輸出申告正誤 #輸出通関正誤 #輸出正誤 #パーセント正誤 #口頭正誤

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